大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和27(れ)186 判決

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人島田武夫同島田徳郎の上告趣意(後記)について。

所論は、いずれも刑訴四〇五条所定の上告理由に当らない。所論特殊物件中繊維

関係原材料品処理の事務(本件ではフエルト配分事務)が商工省BAの所管に属し、

被告人Cは右A勤務の商工技師として同課の事務に従事中、他の課員の起案した処

理要領案に賛意を表明し、右処理要領に基く決定事項をD統制組合専務理事たる原

審共同被告人Eに伝達したことは、被告人Cが特殊物件処理の事務につき職務上密

接な関係を有していたことを示すものであること原判示のとおりであるから、被告

人Cが原判示のように前記Eから金三万円の供与を受けたことを職務に関し収賄し

たものと判示した原判決は正当であつて、原判決には論旨第一点で主張するような

法令の適用を誤つた違法はない。その他論旨第二、三点は、原審に採証上の違法が

あると主張するのであるが、記録を調べても本件は刑訴四一一条を適用すべき場合

とは認められない。

よつて、刑訴施行法三条の二、刑訴四〇八条に従い、裁判官全員の一致した意見

で主文のとおり判決する。

昭和二八年四月一四日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 井 上 登

裁判官 島 保

裁判官 河 村 又 介

裁判官 小 林 俊 三

裁判官 本 村 善 太 郎

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